徒然なる日記

家庭や仕事、社会について日々感じる事を書き連ねます。時には小説のような創作にも挑戦します。

介護保険について②介護認定の制度

今回は、介護保険関係の業務に長く従事してきた観点から介護認定の制度について説明する。
これまでの知識や経験を基に分かりやすい説明を心掛けるが、内容の正確性については限界があることを申し添えておく。


介護保険制度を利用してサービスを受けるためには、『原則として』介護認定を受ける必要がある。

これは介護の必要性(手間)を評価して、要支援1〜2と要介護1〜5にランク付けを行い、利用できるサービス量(支給)に限度額を設けるものだ。なお、最も介護度の軽い要支援1にも認められない「非該当」となるケースもある。

基本的には要支援1➡︎要支援2➡︎要介護1➡︎要介護2➡︎要介護3➡︎要介護4➡︎要介護5の順で支給限度額(=介護度:介護の必要性)は増える。

普通に考えると、支給限度額が増えれば、利用できるサービス量も増えると考えられる。事実そのような傾向ではあるものの、必ずしもそうとは言い切れない面もある。
何故なら同じサービスを利用する時、多くの場合は要介護1などの低い介護度よりも、要介護5などの高い介護度の方が料金は上がるからである。

介護度がどのように決まるかというと、次の手順を取ることになる。

⒈まずは役所で要介護認定の申請を行う。
この際に、主治医の情報が必要となる。また基本は65歳になった時に役所から送られてくる介護保険証が必要だが、新規の申請時にきちんと保管している人は少数派である。手元に無ければ、その場で再発行申請をすれば問題なく手続きは行える。

⒉認定調査を行う。
役所の職員が自宅などへ赴き、厚生労働省が決めた寝たきりの度合いなど心身の状況を調べる74項目の基本調査と特記事項について聞き取りなどを行う。

⒊主治医意見書の提出
役所から要介護認定の申請書に記載された主治医の下へ主治医意見書の用紙が送られ、記載するように依頼が行われる。主治医は診察などを踏まえ記載して、役所へ返信することになる。

⒋認定審査
認定調査の結果と主治医意見書が揃ったら、まずは認定調査の内容を中心に、コンピュータによる一次判定が行われる。その結果を踏まえ介護認定審査会が開催され、主治医意見書の内容と特記事項の内容を踏まえ二次判定を行う。その結果、要介護認定が決定する。基本的に一次判定と二次判定で結果が大きく変わる事は無く、変動しても介護度で1つ程度である。

⒌結果の通知
認定結果を通知するため、申請者に郵送で結果が通知される。その際に介護度が印字された新しい介護保険証が同封されている。

通常は、以上のような流れを経て、介護認定を受けて、その後にサービス利用の手続きに移ることになる。もちろん「非該当」となるとサービス利用は出来ないことになる。
ただし、冒頭で『原則として』としたが、例外もある。それは『事業対象者』である。
次回は、この事業対象者と、それに関連した介護予防事業について説明することにする。